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合資会社−定款記載事項・定款記載例・登記事項
このページでは、合資会社の「登記事項」について解説しています。
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合資会社‐登記事項
合資会社 の 登記事項(登記すべき事項) は次のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店および支店の所在場所
- 合資会社の存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
- 社員の氏名又は名称および住所
- 代表社員の氏名又は名称(会社を代表しない社員がある場合に限る。)
- 社員が有限責任社員または無限責任社員のいずれであるかの別
- 有限責任社員の出資の目的およびその価額並びに既に履行した出資の価額
- 代表社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 上記 8. で定めた公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
■ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を
受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
(ウェブページのアドレス等)
■ 事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな
い場合の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め - 公告について定款の定めがないときは、官報により掲載する方法を公告方法とする旨
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