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合同会社Q&A
このページでは、合同会社Q&A「社員と出資の関係」について解説しています。
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社員と出資の関係
Q:合同会社の社員と出資の関係について、「出資のみ」や「業務執行のみ」を行う
ことができますか?
A: 「出資のみ」を行って業務を執行しないことは可能ですが、出資をしないで
「業務の執行のみ」を行うことはできません。
合同会社(合資会社・合名会社も同じ)はいわゆる「所有と経営が一致」している会社組織です。
合同会社の社員は、「出資」し「業務を執行」することが原則となっています。これは株式会社にたとえると「株主(所有)」と「取締役(経営)」の2つの地位を兼務している状態であるといえます。
(ここでいう「社員」は、持分会社の「出資者」「経営者」のことをいいます。いわゆる「従業員」のことではありませんので、ご注意下さい。)
合同会社の場合は、この2つの地位(「所有」と「経営」)を分離することはできませんので、合同会社の社員は「出資」と「業務の執行」を行わなければなりません。
ただし、社員が複数名である場合に、「定款」で定めることによって、そのうちの一部の社員に「業務の執行」を行わせることはできます。その場合「業務を執行する」と定められた社員以外の社員は、「業務の執行」をしないので、必然的に「出資のみ」を行うことになります。
なお、「出資」をしていない者は、合同会社の「社員」ではないので、「業務を執行する」ことはできません。
出資をしないで合同会社・合資会社・合名会社の「社員」になることはできません。
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