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合同会社Q&A
このページでは、合同会社Q&A「合同会社と株式会社の違い」について解説しています。
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合同会社と株式会社の違い
Q:合同会社と株式会社の違いは何ですか?
A: 所有と経営が一致していることが最大の違いです。
持分会社の中で「合同会社」は社員全員が有限責任であることなど、最も株式会社に近い存在です。
合同会社と株式会社との最大の違いは、「所有と経営が一致」(合同会社)しているのか「所有と経営が分離」(株式会社) しているのかという点にあります。
株式会社は原則的に「株主(=所有)」と「経営(=取締役)」が分離されています。そのため「株主」のみになることや「取締役」のみになることが可能です。
「株主」と「取締役」とはいわゆる委任関係にあり、取締役は株主から会社の経営を委任されているというのが原則の関係です。
一方「合同会社」は、所有も経営も「社員」が行います。株式会社の「取締役」のように、出資をせずに経営(業務)を行うことはできません。(出資のみを行うことは、定款に別段の定めを置くことで可能です。)
ただし、小規模での起業の場合には、株式会社であっても代表者が出資して経営も行う(いわゆるオーナー社長の形態です)ことがほとんどですので、実質的には大差はないといえます。
合同会社 | 株式会社 | |
法人格 | あり | あり |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
機関設計 | 社員1名以上 | 株主総会と取締役1名必要 |
定款の変更 | 総社員の同意 | 株主総会の決議 |
役員の任期 | なし | 最長10年 |
決算の公告義務 | なし | あり |
定款の認証 | 不要 | 必要(認証費用:5万円) |
登録免許税 | 6万円(最低額) | 15万円(最低額) |
税制 | 法人税 | 法人税 |
損益の配分 | 自由に設定が可能 | 出資額に比例 |
設立については、1名で設立が可能である点、資本金に最低額の制限がないなど共通点が多いですが、合同会社の設立には公証人の「定款認証」が不要であり、登録免許税が安い(合同会社6万円、株式会社15万円)ため設立コストは合同会社にメリットがあります。
なお、税制面においては、どちらも「法人税」が適用されるので、基本的に違いはありません。
合同会社(LLC)設立サポートHOME > 合同会社Q&A > 無限責任社員と有限責任社員の違い
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