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無限責任社員と有限責任社員の違い

Q:無限責任社員と有限責任社員の違いは何ですか?

A: 無限責任社員は、会社が倒産したときなどに、会社の債務について連帯して弁済
  する責任を負います。

持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の社員には、「無限責任社員」と「有限責任社員」の種類の社員が存在しますが、この二つの責任には大きな違いがあります。

会社法第580条には、「社員の責任」について次の定めがあります。

第580条(社員の責任)
 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合
  (社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易である
  ことを証明した場合を除く)
 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く)
 を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

上記会社法第580条第1項が、「無限責任社員」についての定めです。

「無限責任社員」は、会社の債務について、会社の財産で弁済しきれない場合等には、自己(個人)の財産をもって弁済する責任を負います。

上記会社法第580条第2項が、「有限責任社員」についての定めです。

「有限責任社員」は、会社の債務について、会社の財産で弁済しきれない場合等に、出資の価額の範囲内で、自己(個人)の財産をもって弁済する責任を負います。(直接有限責任)ただし、既に履行した出資の価額を除きます。

合同会社の有限責任社員の場合には、社員となる際に出資の全額を履行しなければならないことになっていますので、更に自己(個人)の財産をもって弁済する責任を負うことはありません。(間接有限責任・・・株式会社と同じです)

合資会社の有限責任社員の場合には、合同会社とは異なり社員となる際に「全額履行義務」がありませんので、定款で定めた出資金のうち一部分しか出資の履行をしていない場合があります。その場合には、履行が完了していない価額についてのみ自己(個人)の財産をもって弁済する責任を負います。
(履行部分:間接有限責任、未履行部分:直接有限責任)

上記のように「無限責任社員」は「有限責任社員」と比べて、非常に重い責任を負うことになります。特に取引金額の大きな事業を行う場合には、非常に大きなリスクを負います。旧商法の頃に、小規模の起業でも無理をしてでも有限会社や株式会社を設立していたのはこの「無限責任」を避けることが原因であったといえます。

会社法が施行され、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能になりました。今後は「合同会社」が小規模での起業の中心になると思われます。

無限責任社員のみで構成される「合名会社」も、無限責任社員と有限責任社員で構成される「合資会社」も、社員全員の責任を有限責任とすることにより「合同会社」に種類変更することが可能です。現在「合名会社」「合資会社」を経営されている方々にも「合同会社」への種類変更をおすすめします!
 

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