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合同会社Q&A
このページでは、合同会社Q&A「合同会社、合名会社、合資会社の違い」について解説しています。
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合同会社、合名会社、合資会社の違い
Q:合同会社、合名会社、合資会社の違いは何ですか?
A: 合同会社、合名会社、合資会社の違いは、会社を構成する社員の「責任」の違い
です。
合同会社、合名会社、合資会社は、会社法において「持分会社」と総称して規定が置かれています。
「持分会社」は社員の構成の違いによって、合同会社、合名会社、合資会社の3種類に区分されます。
合名会社 | 無限責任社員のみ(1名以上) |
---|---|
合資会社 | 無限責任社員と有限責任社員(各1名以上) |
合同会社 | 有限責任社員のみ(1名以上) |
合名会社 は、旧商法では法定の解散事由に「社員が1人となったとき」と定められていたため、実質2名以上の無限責任社員が必要でしたが、会社法では、無限責任社員1名での設立が可能になっています。
合資会社 は、無限責任社員(1名以上)と有限責任社員(1名以上)の責任の異なる社員で構成されます。そのため、社員の退社によって会社の種類が必然的に変更になる可能性が生じます。たとえば合資会社の無限責任社員の全員が退社し、有限責任社員のみとなったときは、「合同会社」に種類変更したものとみなされ、その逆に有限責任社員の全員が退社し、無限責任社員のみとなったときは、「合名会社」に種類変更したものとみなされます。(みなし定款変更)
合同会社 は、会社法の施行により平成18年5月1日より設立が可能になった新しい会社形態です。社員の全員が「有限責任社員」であるなど、株式会社により近い存在で、合名会社や合資会社のような「無限責任」のリスクを背負うことがないので、小規模な起業で利用されることが増えてきています。
また、平成18年5月1日以前に設立された合名会社、合資会社であっても「無限責任社員」を「有限責任社員」に変更することによって合同会社に「種類変更」することが可能です。合名会社・合資会社を経営されている方も、合同会社への「種類変更」をお考えになってはいかがでしょうか!
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