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合同会社Q&A
このページでは、合同会社Q&A「持分会社とは?」について解説しています。
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持分会社とは?
Q:持分会社とはどんな会社ですか?
A: 合同会社、合名会社、合資会社を総称して「持分会社」といいます。
平成18年5月1日以前は、会社には商法で定める「株式会社」「合名会社」「合資会社」と有限会社法で定める「有限会社」の4つがありました。
平成18年5月1日以後は、会社法が施行されたことにより、会社は「株式会社」と「持分会社」に区分され、「持分会社」には「合名会社」「合資会社」に加えて「合同会社」が新設されました。
有限会社は、有限会社法が廃止されたことにより、新たに設立することはできなくなりました。従前から存在する有限会社は「特例有限会社」という「株式会社」の一形態として存続することになりました。
「持分会社」は、社員の責任の違い(無限責任・有限責任)により「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3種類があります。
(「○○商事持分会社」という会社は存在しませんので、ご注意ください。)
「持分会社」は、株式会社と比べると「人」のつながりが強い会社として「人的会社」と言われることもあります。「持分会社」より設立コストが安く、会社運営の自由度も高いためスモールビジネスに向いているといえます。
特に新設された「合同会社」は、有限責任社員のみで構成されるという「株式会社」のメリットも持ち合わせた存在として、急速に増加の傾向がみられます。
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