合資会社の定款記載事項の解説。電子定款は全国 合同会設立は大阪 神戸 尼崎 西宮 芦屋 宝塚 伊丹 明石 姫路 加古川など兵庫 大阪 京都 滋賀対応 電子定款は全国対応可能!

合同会社(LLC)設立サポートHOME > 合資会社‐定款記載事項

合資会社−定款記載事項・定款記載例・登記事項

このページでは、合資会社の定款の記載事項について解説しています。

合同会社(LLC)サポートでは、合資会社の設立・電子定款をサポートしています。

合資会社(LLC)の設立・電子定款をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社の設立・電子定款も合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

合資会社‐定款記載事項

定款に記載する事項は、絶対的記載事項相対的記載事項任意的記載事項の3つに区分されます。

絶対的記載事項

絶対的記載事項 は、定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款そのものが無効になる事項です。

合資会社の定款の 絶対的記載事項 は次の6つです。

  1. 商号
  2. 目的
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の一部が無限責任社員であり、その他の社員が有限責任社員であること
  6. 社員の出資の目的(有限責任社員は、金銭等に限られます。)およびその価額または評価の基準

これらの項目は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると定款自体が無効になってしまうので注意が必要です。

相対的記載事項

相対的記載事項 は、定款に記載しなくても定款が無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項です。

合資会社の定款の 相対的記載事項 はおおむね次の項目です。

  1. 業務執行社員の定め
  2. 代表社員の定め
  3. 社員の退社に関する定め
  4. 持分の相続に関する定め
  5. 解散の事由
  6. 会社の存続期間
  7. 残余財産の分配の割合

任意的記載事項

任意的記載事項 は、定款に記載するかどうかがまったく任意である事項です。

合資会社の定款の 任意的記載事項 はおおむね次の項目です。

  1. 社員総会の開催に関する事項
  2. 会社の事業年度に関する定め
  3. 業務執行社員・代表社員の人数等
  4. 業務執行社員・代表社員の報酬等
     

合資会社(LLC)設立・電子定款のことならお任せ下さい!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう合同会社(LLC)設立・電子定款作成代行業務について、
電子定款への変換のみの代行(電子定款Bコース・・・9,800円)」から
合同会社設立の完全代行(完全サポートコース・・・94,800円)」まで、
6つ のサポート・メニューを用意しております。
(合資会社・合名会社の設立・電子定款も合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

合同会社(LLC)の設立・電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

合同会社設立・電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

合同会社(LLC)設立サポートHOME > 合資会社‐定款記載事項

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com