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合名会社−定款記載事項・定款記載例・登記事項
このページでは、合名会社の「登記事項」について解説しています。
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合名会社‐登記事項
合名会社 の 登記事項(登記すべき事項) は次のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店および支店の所在場所
- 存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
- 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 電子公告を公告方法とするときは、次に掲げる事項
■ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を
□ 受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
(ウェブページのアドレス等)
■ 事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
□ 場合の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め - 公告について定款の定めがないときは、官報により掲載する方法を公告方法とする旨
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 合名会社を代表しない社員があるときは、会社を代表する社員の氏名又は名称
合名会社の「会社を代表する社員の氏名又は名称」は「合名会社を代表しない社員」があるときのみ登記すべき事項となります。社員の全員が会社を代表する社員となる場合(各自代表)には、登記することはできません。 - 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
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