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出資金の払い込み
合同会社(LLC)の社員は定款の作成後、合同会社設立の登記をするまでに、出資金の払い込みまたは金銭以外の出資財産の給付をしなければなりません。(出資全額払込主義)
合同会社(LLC)の社員が出資できるものは、金銭およびその他の財産(現物出資)に限られます。他の持分会社(合資会社・合名会社)の無限責任社員ように労務出資、信用出資をすることはできません。
金銭による払い込み
金銭による出資金の払い込みは、株式会社を設立する場合とは異なり、払込取扱機関とされていません。しかし株式会社と同様に「払い込みがあったことを証する書面」等を作成する必要があるため、株式会社と同様に金融機関に払い込むのが無難でしょう。
「払い込みがあったことを証する書面」等は次のいずれかの書面を準備します。
- 払込金受入証明書
- 株式会社を代表する取締役が作成した「払い込みがあったことを証する書面」と次のいずれかを綴じたもの
□ 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し(コピー)
□ 取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面
出資金払い込みの流れ

払込みがあったことを証する書面(払込証明書)
「払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」には次の事項を記載します。
- 「当会社の資本金については以下のとおり、全額の払い込みがあったことを証明します」等の文言
- 払い込みを受けた金額
- 日付
- 商号
- 代表者の記名・押印(注)
(注)会社代表者印(登記申請時に届け出が必要になります)を押印します。
通帳の写し(コピー)
- 払込取扱機関名、店名、口座番号および口座名義人が記載されているページと払い込みに関する記載があるページを必ず合綴してください
- 払込金の振り込みに関する記載には、下線を引くかマーカーを引く等してください
「払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」と「通帳のコピー」をホッチキスで綴じ、各ページのつなぎ目には、会社代表印(「払込みがあったことを証する書面」に押印したもの)で契印します。
>>>払込みがあったことを証する書面(払込証明書)の記載例・記載上の注意
現物出資による給付
会社への出資は金銭に限られるものではありません。貸借対照表上の資産に計上できるものであれば「物」あるいは「債権」等も出資することができます。 ただし、労務や信用等を出資することはできません。これら金銭以外のものを出資することを「現物出資」といいます。
現物出資の給付を行うには、定款に記載しておかなければなりません。なお合同会社の場合には、株式会社のように裁判所の選任した検査役の調査を受ける必要はありません。
現物出資に関する規定
現物出資の給付を行う場合の「現物出資に関する規定」としては以下の項目を定款に記載します。
- 現物出資をする社員の氏名又は名称
- 現物出資をする財産
- 現物出資をする財産の価格
合同会社の設立に際して現物出資を行う場合には、「現物出資に関して給付があったことを証する書面」(「財産引継書」等)を作成しなければなりません。
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「財産引継書」の記載例(pdf)
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