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合同会社(LLC)の基本事項の決定

合同会社(LLC)の設立手続きを円滑に行うため、実際の手続きに入る前に次に掲げる項目については決めておきましょう。

合同会社(LLC)の社員を決める

合同会社(LLC)の社員は原則的に出資者であり、かつ、業務執行を行う者であるため社員の決定は非常に重要なこととなります。また、株式会社の株主とは異なり、合同会社の社員の住所氏名は定款の絶対的記載事項であるので、慎重に決めましょう。
 

合同会社(LLC)の事業目的(会社の目的)を決める

合同会社(LLC)が営む事業の内容のことを「事業目的(会社の目的)」といいます。事業目的は、定款の絶対的記載事項となっています。合同会社は定款に記載した事業目的の範囲内でしか事業を行うことができません。

事業目的(会社の目的)」は定款に記載し、登記もすることになっているので、以下のような決まりがあります。一度決めてしまうと変更をするには、定款変更、変更登記が必要となりますので、注意が必要です。

以上の4点を満たしていれば、事業目的はいくつ記載してもかまいません。

会社法では、この目的に関する規制が緩和されています。特に「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、定款を作成する前に必ず確認をとっておくことが必要です。

また、業種によっては行政官庁の許認可が必要になる場合もあります。会社を新規に設立して新たに事業を開始する場合、通常は会社が成立した後に許認可の手続きを行うことになります。その段階で許認可が得られないとなると困りますから、許認可についてもあらかじめ関係行政官庁に確認をとっておくほうがよいでしょう。 (許認可の種類によっては、定められた事業目的の文言を定款に記載する必要があるものもあります。)
 

合同会社(LLC)の本店の所在地を決める

合同会社(LLC)は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。本店の住所を「本店所在地」といい、定款の絶対的記載事項となっています。 「本店所在地」は日本国内であればどこでもかまいませんが、ひとつの会社に1ヶ所と決められています。また、たとえ支店がなくても「本店」として登記します。

定款に記載する場合、本店所在地は「市区町村(注)」まででもよいことになっています。つまり定款の記載方法は 「市区町村まで書く方法(注)」と「番地まで書く方法」の2通りあることになります。どちらでもよいのですが、それぞれメリット・デメリットがあるので状況により判断してください。

一般的には定款変更の手続きを避けるため、「市区町村まで書く方法(注)」によることが圧倒的に多いです。ただし、どちらの場合であっても「本店所在地」が変更になれば、変更登記(登録免許税3万円必要)をしなければなりません。

(注)東京23区では「区」、その他の地域は「市町村」。
 

合同会社(LLC)の商号(会社名)を決める

会社名は正式には「商号」といいます。商号も定款の絶対的記載事項であり、登記もされますので、いくつかの決まりがあります。

合同会社(LLC)の資本金の額について決める

資本金」とは事業を始めるための元手となる資金のことで、社員が会社に払い込むお金のことをいいます。
金銭以外にはパソコンや車、土地など金銭評価できるものは、現物出資として出資することができますが、労務出資や信用出資は認められません。

合同会社(LLC)の資本金の額には最低額の規制はありませんから、1円以上であればいくらでもかまいません。

なお資本金の額は、持分会社の中で合同会社(LLC)のみ登記事項となっています。
 

合同会社(LLC)の事業年度を決める

合同会社(LLC)は、1年以内の期限を区切って、経営成績と財務状態を計算しなければなりません。この計算を「決算」といい、決算のために区切った期間を「事業年度」といいます。「事業年度」は自由に決めてよいことになっています。

一般的には「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」としている場合が多いですが、事業の内容を考慮し、繁忙期を避けて設定したほうがよいでしょう。
 

合同会社(LLC)の公告方法を決める

合同会社は(LLC)、株式会社とは異なり計算書類の公告を行う義務はありません。ただし公告方法は、登記すべき事項となっています。

公告方法としては、官報、日刊新聞、電子公告(URLの登記が必要)等の方法がありますが、一般的には「官報」とすることが多いです。

定款で定めていない場合には、「官報に掲載する方法」によることになります。

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