登記簿謄本の取得について解説。合名会設立は神戸 尼崎 西宮 芦屋 宝塚 伊丹 明石 姫路 加古川 三木など兵庫県 大阪 京都 滋賀対応

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合名会社設立マニュアル

このページでは、合名会社設立の電子定款について解説しています。

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会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。 そのため無限責任社員のみで構成される合名会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合名会社・合資会社が有効です。

登記簿謄本等の取得

法務局への登記申請の後、補正日までに法務局から連絡がなければ、無事に登記が完了したことになります。登記が完了すれば会社設立は完了することになりますが、設立後の諸官庁への手続や、法人名義の銀行口座を開設するために、登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書等を取得する必要があります。

登記簿謄本等の取得

登記簿謄本は、いわば会社の戸籍謄本のようなもので、コンピュータ庁では、登記事項証明書といいます。「登記事項証明書」は諸官庁への届出には必ずといっていいほど必要となります。 (コピーでも可の場合もあります) 1通: 600円(窓口の場合)

「登記事項証明書交付申請書」の書式(excel)
「登記事項証明書交付申請書」の記載例(pdf)

印鑑カードの取得

印鑑カードは、個人の印鑑カードと同様に印鑑証明書を取得するために作成します。申請すれば、その場で交付されます。

「印鑑カード交付申請書」の書式(excel)
「印鑑カード交付申請書」の記載例(pdf)

印鑑証明書の取得

印鑑証明書は個人の場合と同様に、印鑑(会社代表印)を証明するためのものです。法人名義の銀行口座を開設する際には、必ず必要となります。 1通:450円

「印鑑証明書交付申請書」の書式(excel)
「印鑑証明書交付申請書」の記載例(pdf)
 

※ 法務省民事局のHPへリンクしています。

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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう合名会社設立・電子定款作成代行業務について、
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