合同会社(LLC)設立サポート神戸│社員の退社と資本金

社員の退社と資本金について解説。合同会社電子定款は全国、合同会設立は大阪 神戸 尼崎 西宮 芦屋 明石 姫路 加古川など兵庫県対応

合同会社(LLC)設立サポートHOME 社員の退社と資本金

社員の加入・退社と資本金

社員の退社と資本金

合同会社(LLC)の社員は、死亡や破産、定款で定めた事由などによる退社(法定退社)のほか、やむを得ない事由が発生したときに退社することができます。(任意退社)

社員が退社するにあたっては、その退社する社員の持分の取扱い方によって

  1. 持分の譲渡による退社
  2. 持分の払戻しによる退社

の2つの方法があります。

持分の譲渡による退社

社員が退社するにあたってその持分を譲渡する場合、合同会社の社員の氏名・住所、出資の価額は、定款の絶対的記載事項となっているため、定款変更が必要となります。

社員の変更の登記は通常は必要となりますが、退社・加入によっても業務執行社員・代表社員に変更がない場合には、変更登記は不要です。

退社にあたりその持分の全部を譲渡する場合は、合同会社の資本金の額に変更はないため、資本金の額についての変更登記は必要ありません。
 

 登録免許税

持分の払戻しによる退社

合同会社を退社した社員は、その持分の払戻しを受けることができます。(持分の払戻しによる退社)

退社する社員に対して持分の払戻しをする場合には、資本金の額に計上されている社員の出資の額が減少することとなるため、資本金の額の変更登記をする必要があります。

持分の払戻しを行うには、債権者保護手続(債権者に対する公告および個別に催告し、異議のある債権者には相当の担保を提供するなど)を行わなければなりません。

退社する社員が業務執行社員でなかった場合を除き、社員についての変更登記が必要です。
 

 登録免許税

   

合同会社(LLC)設立サポートHOME 社員の退社と資本金

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(地図
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

合同会社(LLC)設立サポートTopPageへ

合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)と株式会社の比較

合同会社(LLC)の社員

社員の加入・退社と資本金

社員の加入と資本金

社員の退社と資本金

合名会社・合資会社から合同会社への種類変更

電子定款とは?

合同会社(LLC)設立マニュアル

合同会社(LLC)設立登記申請書式

無料ダウンロード 書式・記載例集

サポート・メニュー/料金

事務所案内

サイトマップ

リンク集

お問合せ

合同会社(LLC)設立サポート神戸TopPageへ サポート・メニュー サイトマップ 事務所案内 お問合せ