合同会社(LLC)設立サポート神戸│社員・業務執行社員・代表社員

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合同会社(LLC)の社員

社員・業務執行社員・代表社員の関係

社員・業務執行社員・代表社員の関係は、社員の員数や定款の定めかたにより、おおむね次のようになります。

社員が1人の場合

社員が1名の場合は、必然的に[社員=業務執行社員=代表社員]となります。

社員が1人の場合

  

社員が2人以上の場合

原則

社員が2人以上の場合、定款に業務執行社員・代表社員の定めがないときは、社員全員が[社員=業務執行社員=代表社員]となります。(各自代表)

社員が2人以上の場合(原則)
 

定款に業務執行社員のみ定めた場合

定款に業務執行社員は定めているが、代表社員の定めがない場合は、業務執行社員は代表社員となります。(業務執行社員が2人以上の場合は各自代表)

1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定めなし)

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とする」と定めた場合
 

2.定款に「社員Aを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定めなし)

定款に「社員Aを業務執行社員とする」と定めた場合
 

定款に代表社員のみ定めた場合

定款に業務執行社員は定めていないが、代表社員は定めた場合は、社員は全員業務執行社員となり、定款で定めた者が代表社員となります。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)

1.定款に「社員Aおよび社員Bを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)

定款に「社員Aおよび社員Bを代表社員とする」と定めた場合
 

2.定款に「社員Aを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)

定款に「社員Aを代表社員とする」と定めた場合
 

3.定款に「代表社員は社員の互選により定める」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)

定款に「代表社員は社員の互選により定める」
 

定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合

定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合は、定められた社員が業務執行社員となり、代表社員と定められた業務執行社員が会社を代表します。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)

1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Aを代表社員とする」と定めた場合

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Aを代表社員とする」と定めた場合
 

2.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、代表社員は業務執行社員の互選により定める」と定めた場合

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、代表社員は業務執行社員の互選により定める」と定めた場合
 

認められない定めの例

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Cを代表社員とする」と定めた場合

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Cを代表社員とする」と定めた場合

業務執行社員でない者を代表社員とすることはできません。

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