合同会社(LLC)設立サポートHOME > 社員・業務執行社員・代表社員の関係
合同会社(LLC)の社員
このページでは、合同会社設立の「社員・業務執行社員・代表社員の関係」について解説しています。
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社員・業務執行社員・代表社員の関係
合同会社(LLC)の社員・業務執行社員・代表社員の関係は、社員の員数や定款の定め方により、おおむね次のようなパターンが考えられます。
社員が1人の場合
社員が1名の場合は、必然的に [社員=業務執行社員=代表社員] となります。
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
社員が2人以上の場合
原則
社員が2人以上の場合、「定款に業務執行社員・代表社員の定めがないとき」は、
社員全員が [社員=業務執行社員=代表社員] となります。(各自代表)
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
業務執行社員 B | |
業務執行社員 C | |
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
|
神戸市西区学園東町○丁目○番○号 代表社員 B |
|
兵庫県明石市○○町○丁目○番○号 代表社員 C |
定款に業務執行社員のみ定めた場合
定款に業務執行社員は定めているが、代表社員の定めがない場合は、業務執行社員は代表社員となります。(業務執行社員が2人以上の場合は各自代表)
1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定め
なし)
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
業務執行社員 B | |
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
|
神戸市西区学園東町○丁目○番○号 代表社員 B |
Cさんは、登記されません。
2.定款に「社員Aを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定めなし)
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
Bさん、Cさんは、登記されません。
定款に代表社員のみ定めた場合
定款に業務執行社員は定めていないが、代表社員は定めた場合は、社員は全員業務執行社員となり、定款で定めた者が代表社員となります。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)
1.定款に「社員Aおよび社員Bを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定め
なし)
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
業務執行社員 B | |
業務執行社員 C | |
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
|
神戸市西区学園東町○丁目○番○号 代表社員 B |
2.定款に「社員Aを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
業務執行社員 B | |
業務執行社員 C | |
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
3.定款に「代表社員は社員の互選により定める」と定めた場合(業務執行社員の定め
なし)
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
業務執行社員 B | |
業務執行社員 C | |
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
社員の互選により、Aさんを代表社員と定めた例です。
定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合
定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合は、定められた社員が業務執行社員となり、代表社員と定められた業務執行社員が会社を代表します。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)
1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Aを代表社員とする」と定めた
場合
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
業務執行社員 B | |
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
Cさんは、登記されません。
2.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、代表社員は業務執行社員の互選に
より定める」と定めた場合
社員に関する事項 | 業務執行社員 A |
---|---|
業務執行社員 B | |
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号 代表社員 A |
業務執行社員の互選により、Aさんを代表社員と定めた例です。
認められない定めの例
定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Cを代表社員とする」と定めた場合
業務執行社員でない者(Cさん)を代表社員とすることはできません。
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