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社員・業務執行社員・代表社員の関係
社員・業務執行社員・代表社員の関係は、社員の員数や定款の定めかたにより、おおむね次のようになります。
社員が1人の場合
社員が1名の場合は、必然的に[社員=業務執行社員=代表社員]となります。
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社員が2人以上の場合
原則
社員が2人以上の場合、定款に業務執行社員・代表社員の定めがないときは、社員全員が[社員=業務執行社員=代表社員]となります。(各自代表)

定款に業務執行社員のみ定めた場合
定款に業務執行社員は定めているが、代表社員の定めがない場合は、業務執行社員は代表社員となります。(業務執行社員が2人以上の場合は各自代表)
1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定めなし)

2.定款に「社員Aを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定めなし)

定款に代表社員のみ定めた場合
定款に業務執行社員は定めていないが、代表社員は定めた場合は、社員は全員業務執行社員となり、定款で定めた者が代表社員となります。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)
1.定款に「社員Aおよび社員Bを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)

2.定款に「社員Aを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)

3.定款に「代表社員は社員の互選により定める」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)

定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合
定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合は、定められた社員が業務執行社員となり、代表社員と定められた業務執行社員が会社を代表します。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)
1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Aを代表社員とする」と定めた場合

2.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、代表社員は業務執行社員の互選により定める」と定めた場合

認められない定めの例
定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Cを代表社員とする」と定めた場合

業務執行社員でない者を代表社員とすることはできません。
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