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合同会社(LLC)の社員

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社員・業務執行社員・代表社員の関係

合同会社(LLC)の社員・業務執行社員・代表社員の関係は、社員の員数や定款の定め方により、おおむね次のようなパターンが考えられます。

社員が1人の場合

社員が1名の場合は、必然的に [社員=業務執行社員=代表社員] となります。

社員が1人の場合

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A
  

社員が2人以上の場合

原則

社員が2人以上の場合、「定款に業務執行社員・代表社員の定めがないとき」は、
社員全員が [社員=業務執行社員=代表社員] となります。(各自代表)

社員が2人以上の場合(原則)

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
業務執行社員  B
業務執行社員  C
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A
神戸市西区学園東町○丁目○番○号
代表社員    B
兵庫県明石市○○町○丁目○番○号
代表社員    C
  
定款に業務執行社員のみ定めた場合

定款に業務執行社員は定めているが、代表社員の定めがない場合は、業務執行社員は代表社員となります。(業務執行社員が2人以上の場合は各自代表)

1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定め
 なし)

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とする」と定めた場合

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
業務執行社員  B
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A
神戸市西区学園東町○丁目○番○号
代表社員    B

Cさんは、登記されません。

  

2.定款に「社員Aを業務執行社員とする」と定めた場合(代表社員の定めなし)

定款に「社員Aを業務執行社員とする」と定めた場合

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A

Bさん、Cさんは、登記されません。

  
定款に代表社員のみ定めた場合

定款に業務執行社員は定めていないが、代表社員は定めた場合は、社員は全員業務執行社員となり、定款で定めた者が代表社員となります。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)

1.定款に「社員Aおよび社員Bを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定め
  なし)

定款に「社員Aおよび社員Bを代表社員とする」と定めた場合

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
業務執行社員  B
業務執行社員  C
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A
神戸市西区学園東町○丁目○番○号
代表社員    B
  

2.定款に「社員Aを代表社員とする」と定めた場合(業務執行社員の定めなし)

定款に「社員Aを代表社員とする」と定めた場合

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
業務執行社員  B
業務執行社員  C
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A
  

3.定款に「代表社員は社員の互選により定める」と定めた場合(業務執行社員の定め
  なし)

定款に「代表社員は社員の互選により定める」

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
業務執行社員  B
業務執行社員  C
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A

社員の互選により、Aさんを代表社員と定めた例です。

  
定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合

定款に業務執行社員と代表社員を定めた場合は、定められた社員が業務執行社員となり、代表社員と定められた業務執行社員が会社を代表します。(代表社員が2人以上の場合は各自代表)

1.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Aを代表社員とする」と定めた
  場合

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Aを代表社員とする」と定めた場合

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
業務執行社員  B
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A

Cさんは、登記されません。

  

2.定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、代表社員は業務執行社員の互選に
  より定める」と定めた場合

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、代表社員は業務執行社員の互選により定める」と定めた場合

登記記録上の記載
社員に関する事項 業務執行社員  A
業務執行社員  B
神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号
代表社員    A

業務執行社員の互選により、Aさんを代表社員と定めた例です。

  
認められない定めの例

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Cを代表社員とする」と定めた場合

定款に「社員Aおよび社員Bを業務執行社員とし、社員Cを代表社員とする」と定めた場合

業務執行社員でない者(Cさん)を代表社員とすることはできません。
 

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