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業務執行社員と代表社員
業務執行社員
合同会社(LLC)の業務を執行する社員を業務執行社員といいます。原則的には「合同会社の業務は社員が執行する」ことになってるので、[社員=業務執行社員]となりますが、定款で業務執行社員を定めることができます。

定款で「社員Aを業務執行社員と定める」ことにより、Bさんを業務執行社員でなくする(出資のみの社員とする)ことができる。
代表社員
合同会社(LLC)を代表する社員を代表社員といいます。原則的には「業務を執行する社員は、合同会社を代表する」ことになっています。
上記[業務執行社員]の図に「代表社員」を加えると、次のようになります。

ただし、定款に「代表社員は○○○○とする」や「代表社員は社員の互選により、業務執行社員の中から定める」など「別段の定め」をおくことにより定めることもできます。
職務執行者
合同会社の社員は、自然人(個人)のみでなく法人もなることができます。法人は合同会社の業務執行社員にも、代表社員にもなることができます。
法人が代表社員となる場合には、その法人の中から自然人(個人)を「職務執行者」として選任しなければなりません。
職務執行者は「法人が代表社員となる場合」に定めるものです。自然人が代表社員となる場合は、定める必要はありません。また、定めることもできません。
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