持分会社とは?について解説。合同会社電子定款は全国、合同会設立は大阪 神戸 尼崎 西宮 芦屋 明石 姫路 加古川など兵庫県対応

合同会社(LLC)設立サポートHOME合同会社Q&A > 持分会社とは?

合同会社Q&A

このページでは、合同会社Q&A持分会社とは?について解説しています。

合同会社(LLC)サポートでは、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。

合同会社(LLC)の設立・電子定款をお考えの方! お気軽にご相談下さい!

(電子定款のみのご依頼も歓迎致します! → 合同会社−電子定款Bコース

持分会社とは?

Q:持分会社とはどんな会社ですか?

A: 合同会社、合名会社、合資会社を総称して「持分会社」といいます。

平成18年5月1日以前は、会社には商法で定める「株式会社」「合名会社」「合資会社」と有限会社法で定める「有限会社」の4つがありました。

平成18年5月1日以後は、会社法が施行されたことにより、会社は「株式会社」と「持分会社」に区分され、「持分会社」には「合名会社」「合資会社」に加えて「合同会社」が新設されました。

有限会社は、有限会社法が廃止されたことにより、新たに設立することはできなくなりました。従前から存在する有限会社は「特例有限会社」という「株式会社」の一形態として存続することになりました。

「持分会社」は、社員の責任の違い(無限責任・有限責任)により「合同会社」「合名会社」「合資会社」の3種類があります。
(「○○商事持分会社」という会社は存在しませんので、ご注意ください。)

「持分会社」は、株式会社と比べると「人」のつながりが強い会社として「人的会社」と言われることもあります。「持分会社」より設立コストが安く、会社運営の自由度も高いためスモールビジネスに向いているといえます。

特に新設された「合同会社」は、有限責任社員のみで構成されるという「株式会社」のメリットも持ち合わせた存在として、急速に増加の傾向がみられます。
 

合同会社(LLC)設立・電子定款のことならお任せ下さい!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう合同会社(LLC)設立・電子定款作成代行業務について、
電子定款への変換のみの代行(電子定款Bコース・・・9,800円)」から
合同会社設立の完全代行(完全サポートコース・・・94,800円)」まで、
6つ のサポート・メニューを用意しております。
(合資会社・合名会社の設立・電子定款も合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

合同会社(LLC)の設立・電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

合同会社設立・電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

合同会社(LLC)設立サポートHOME合同会社Q&A > 持分会社とは?

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com