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設立登記申請
登記申請人
設立登記申請は、原則として会社の代表者が行うことになっていますが、代理人によってすることも認められています。
代理人が登記申請人となる場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として「委任状」を添付しなければなりません。
登記期間
合同会社設立の登記については、株式会社とは異なり法定期間は定められていません。ただし、合同会社設立と同時に支店を設置したときは、本店所在地での設立の登記をした後2週間以内に支店所在地において登記しなければなりません。
登記申請先
本店所在地を管轄する登記所に申請します。詳細は法務局HP「管轄のご案内」をご覧ください。
登記申請の方法
登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。またオンライン対象登記所では、オンラインによる申請も可能ですが、できれば登記所に出頭して書類の確認をしてもらうほうがよいでしょう。
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