定款の作成│合同会社(LLC)設立サポート神戸

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定款の作成

定款とは?

合同会社(LLC)を設立するには、必ず定款を作成しなければなりません。

定款とは、会社についての基本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」とも言われます。この定款を作成しなければ会社として認められることはありません。

合同会社(LLC)定款に記載する事項は、次の3つに分類されます。

絶対的記載事項

合同会社(LLC)の定款の絶対的記載事項は次の6つです。

  1. 商号
  2. 目的
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員全員が有限責任社員であること
  6. 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準

これらの項目は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると定款自体が無効になってしまうので注意が必要です。
 

相対的記載事項

合同会社(LLC)の定款の相対的記載事項はおおむね次の項目です。

  1. 業務執行社員の定め
  2. 代表社員の定め
  3. 利益の配当に関する事項
  4. 社員の退社に関する定め
  5. 持分の相続に関する定め
  6. 解散の事由
  7. 会社の存続期間
  8. 残余財産の分配の割合
     

任意的記載事項

合同会社(LLC)の定款の任意的記載事項はおおむね次の項目です。

  1. 社員総会の開催に関する事項
  2. 会社の事業年度に関する定め
  3. 業務執行社員・代表社員の人数等
  4. 業務執行社員・代表社員の報酬等
     

定款の記入・作成

定款は通常、同じものを部作成します。書面による場合はA4判の用紙にワープロ等を用いて作成しますが、電磁的記録(電子定款によって作成することもできます。定款には収入印紙4万円を貼付します。 ただし電子定款の場合は収入印紙4万円を貼付する必要はありません。

電子定款情報はこちら

※ 印紙税4万円の貼付について
最近、「合同会社の定款は、定款認証を受ける必要がないため印紙税4万円の貼付は不要」と記載のあるサイトを見かけますが、明らかに間違いです。定款認証は不要ですが、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。(印紙税法別表第1の6)
万が一、税務署への会社設立の書類提出や税務調査等によって発覚すれば、「印紙税の本税+本税の2倍の過怠税=12万円」を徴収される可能性があります。

書面による場合はA4判の用紙に左上から横書きで記入しますが、通常は数ページにおよぶので、記入が済んだら左端を2ヶ所ホッチキスでとめ、社員全員が各ページの継ぎ目すべてに契印します。

2部作成したうち1部は登記申請書に添付して登記所に提出します。残りの1部は会社保管用となります。

合同会社の定款は、公証人の認証は不要です。
 

>>>合同会社(LLC)「定款」の記載例・記載上の注意

>>> 定款作成の詳細は電子定款認証・定款変更サポートをご覧下さい。

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〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(地図
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

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