合同会社(LLC)設立サポートHOME > 合資会社設立の手順 > 代表社員の決定・職務執行者の選任等
合資会社設立マニュアル
このページでは、合資会社設立の「代表社員の決定・職務執行者の選任等」について解説しています。
合同会社(LLC)サポートでは、合資会社の設立・電子定款をサポートしています。
合資会社の設立・電子定款をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款のみのご依頼も歓迎致します! → 合資会社−電子定款Bコース)
印紙税4万円が不要になります! 合資会社 電子定款 9,800円(全国対応可) |
印紙税4万円が不要になります! 株式会社電子定款認証 9,800円(全国対応可) |
(合資会社・合資会社の設立・電子定款も合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。
そのため無限責任社員が必要とされる合資会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合資会社・合名会社が有効です。
代表社員の決定・職務執行者の選任等
代表社員の決定
合資会社の代表社員を定めることは任意となっています。定めない場合には、業務執行社員全員が各自合資会社を代表することになります。(各自代表)
※ 旧商法では「有限責任社員は合資会社の代表社員となることはできない」とされていま
したが、会社法では有限責任社員も合資会社の代表社員となることが認められています。
合資会社の代表社員を定める方法は、次のとおりです。
- 定款の中で具体的に合資会社の代表社員を定める
- 定款で定めた方法(社員全員の同意など)によって代表社員を定める
- 定款の定めによる業務執行社員の互選
定款で定めた方法や、定款の定めによる「業務執行社員の互選」によって代表社員を定めた場合は、代表社員を定めたことを証する書面として「代表社員決定書」を作成します。
定款に代表社員の氏名を具体的に記載している場合は、「代表社員決定書」の作成は不要です。
合資会社の「代表社員の登記」についての注意
合資会社の代表社員については、
「合資会社を代表しない社員があるときは、会社を代表する社員の氏名又は名称」が、
登記すべき事項とされています。
つまり、合資会社の「代表社員の氏名又は名称」は「代表しない社員」があるときのみ登記されることになります。
社員の全員が会社を代表する社員となる場合(各自代表)には、「代表社員」として登記することはできません。(登記簿には、代表社員として記載されません。)
本店所在地の決定
「本店所在地」は、定款の記載事項となっていますが、定款に記載する本店所在地については「市区町村」まででよいとされています。
そのため定款に本店所在地を「具体的地番」まで記載していない場合は、登記申請までに業務執行社員の過半数をもって決定します。
就任承諾書の作成
定款または定款の定めによる業務執行社員の互選によって、
代表社員を定めた場合は、その代表社員となる者が就任を承諾したことを証する書面として「就任承諾書」を作成します。
職務執行者の選任に関する書面・就任承諾書
合資会社を代表する社員が「法人」であるときは、自然人(個人)を「職務執行者」として選任しなければなりません。
職務執行者を選任したときは、その法人において「職務執行者を選任したことを証する書面」および職務執行者の「就任承諾書」を作成します。
職務執行者は法人が代表社員となった場合に選任が必要となるもので、代表社員が自然人(個人)の場合には、選任は不要です。(定めることもできません)
なお「職務執行者を選任したことを証する書面」に「職務執行者が就任を承諾する旨の記載および職務執行者の記名押印」がある場合には「就任承諾書」の作成は不要です。
合資会社「職務執行者の選任に関する書面」の記載例・記載上の注意
合資会社 職務執行者の「就任承諾書」の記載例・記載上の注意
合資会社(LLC)設立サポートHOME > 合資会社設立の手順 > 代表社員の決定・職務執行者の選任等
- HOME
- サポート・メニュー
/料金一覧 - 電子定款とは?
- 合同会社(LLC)とは?
- 合同会社(LLC)の社員
- 合同会社設立マニュアル
- 合同会社(LLC)
定款記載事項・記載例 - 合同会社設立書式記載例
1. 社員が1名のみ - 合同会社設立書式記載例
2. 社員2名が各自代表 - 合同会社設立書式記載例
3. 代表社員を互選で選出 - 合名会社設立マニュアル
- 合名会社
定款記載事項・記載例 - 合名会社設立
登記申請書式記載例集 - 合資会社設立マニュアル
- 合資会社
定款記載事項・記載例 - 合資会社設立
登記申請書式記載例集 - 無料ダウンロード書式集
- 合名会社・合資会社から
合同会社への種類変更 - 合同会社Q&A
- 法務局登記管轄全国一覧
(不動産登記・商業登記) - 全国公証人役場一覧
- お問合せフォーム
- 事務所案内
- サイトマップ
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(詳細)
TEL 078-782-7720 / E-MAIL info@nishi-jimu.com
HOME /
合同会社とは? /
合同会社と株式会社の比較 /
合同会社の社員 /
電子定款とは? /
社員の加入・退社と資本金
合同会社設立マニュアル /
合名会社設立マニュアル /
合資会社設立マニュアル /
合同会社Q&A /
法務局登記管轄全国一覧
サポート・メニュー/料金 /
サイトマップ /
事務所概要 /
特定商取引法に基づく表示 / 免責事項 /
地図 /
お問合せ