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合資会社設立マニュアル

このページでは、合資会社設立の商号調査・事業目的の確認について解説しています。

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会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。 そのため無限責任社員が必要とされる合資会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合資会社・合名会社が有効です。

商号調査

商号調査とは?

合資会社 を設立するときには会社に名前を付けなければなりませんが、この会社の名前を商号といいます。

商号は原則的には自由に付けられますが、同一の所在場所において同一の商号の会社がすでに存在している場合は、その商号は使えないことになっています。

そのため、その商号が使えるのかどうかを前もって調査しておく必要があります。この調査のことを商号調査といいます。

会社法施行により、類似商号規制が廃止されていますので、「商号調査」は不要という考えもありますが、後々のトラブルを防止する意味で「商号調査」は行うほうがいいでしょう。特にマンションやアパート等の集合住宅の1室を本店とする場合や、雑居ビル等の場合には、注意が必要です。

商号調査の仕方

商号調査 は本店の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。

登記所に備え付けられた閲覧申請書に、住所・氏名・予定している商号、予定の本店所在地等を記入し、「商号調査簿閲覧」にチェックをつけて窓口に提出し、商号調査簿を閲覧します。(最近は「閲覧申請書」の提出が不要となっている法務局も多数あります。また商号調査のための登記簿の閲覧は無料となっています。)

商号調査」は、必ず「定款作成」をする前に行ってください。万一定款作成の後にその商号が使えないとわかると、定款に貼付したの印紙代が無駄になってしまうこともあります。

会社法で類似商号規制が廃止されたため、類似し紛らわしい商号であっても登記はできますし、地番さえ違えば隣の会社と同一の商号を登記することはできます。
しかし、他の会社と誤認されるおそれのある商号の使用は禁止されています。場合によっては、「不正競争防止法」に基づく商号の差止請求や損害賠償請求の対象となることも考えられますので注意が必要です。

会社代表印の作成

設立登記の申請をするときは、会社を代表すべき社員について、印鑑(会社代表印)の届出が必要になります。

印鑑 の大きさは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない。」となっています。 印鑑の作成には数日かかるでしょうから、「商号調査」が完了し、商号が確定した時点で注文しておきましょう。
 

代表社員印
 

事業目的の確認

事業目的 には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要であるとされています。
(事業目的の詳細は「合資会社の基本事項の決定」-合資会社設立マニュアル2
参照して下さい。)

事業目的についても類似商号規制の廃止に伴って緩和されています。特に「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、あらかじめ本店所在地を管轄する登記所で確認をしておく必要があります。

「適法性」については、特に非合法ではないようであっても他の法律で資格が制限されている場合があります。(株式会社や合資会社のような営利法人では行えない事業があります。)
 

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