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合資会社設立マニュアル

このページでは、合資会社設立の基本事項の決定について解説しています。

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会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。 そのため無限責任社員が必要とされる合資会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合資会社・合名会社が有効です。

合資会社の基本事項の決定

合資会社の設立手続きを円滑に行うためには、実際の設立手続きに入る前に以下の項目について決めてくほうがよいでしょう。

合資会社の「社員」を決める

合資会社 の「社員」は原則的に出資者であり、かつ、業務執行を行う者となります。
(出資をしないで業務執行を行う者になることはできません。)

合資会社の社員の人数については、
無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上 の合計2名以上 が必要とされています。

また、旧商法では、法人が無限責任社員となることが禁じられていましたが、会社法では、法人が無限責任社員になることが認められたので、法人は合資会社の有限責任社員・無限責任社員のどちらにもになることができます。

なお、株式会社の株主とは異なり、合資会社の社員の住所氏名は「定款」の 絶対的記載事項 とされています。

業務を執行する社員(業務執行社員)を定める

合資会社の社員は、原則として社員の全員が、業務を執行します。
ただし、定款で定めることにより、社員のうちの一部の者を「業務を執行する社員(業務執行社員)」とすることができます。

社員の全員が業務を執行する場合には、特に定めておく必要はありませんが、
「業務を執行しない社員」がいる場合には、「業務を執行する社員(業務執行社員)」を定款で定めておく必要があります。

合資会社の事業目的(会社の目的)を決める

会社が営む事業の内容のことを「事業目的(会社の目的)」といいます。

事業目的は、定款の 絶対的記載事項 となっています。
合資会社は定款に記載した事業目的の範囲内でしか事業を行うことができません。

事業目的(会社の目的)」は定款に記載し、登記もすることになっているので、以下のような決まりがあります。一度決めてしまうと変更をするには、定款変更、変更登記が必要となりますので、注意が必要です。

  • 目的の営利性
    会社は利益をあげ、それを出資者に分配することを目的として設立されます。そのため、会社の目的には「営利性」がなければなりません。
  • 目的の明確性
    事業目的は、登記簿に記載されます。登記簿は所定の手続をすれば、誰でも閲覧することができます。当然取引先や出資者がその会社の情報を得るために登記簿を見ることがありますが、 そのような場合に登記簿に記載されている事業目的がよくわからないようでは困ります。そのため、事業目的は誰が見ても明確にわかるようである必要があります。
  • 目的の具体性
    「明確性」と同様に、登記簿を見た人が具体的にイメージができるような目的でなければなりません(大幅に緩和されています)。
  • 目的の適法性
    事業目的は、当然に適法でなければなりません。法律の規定や公序良俗に反するような目的は、認められません。また、一定の資格を持つ個人にだけ認められる業務は、事業目的とすることはできません。

以上の4点を満たしていれば、事業目的はいくつ記載してもかまいません。

会社法では、この目的に関する規制が緩和されています。特に「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、定款を作成する前に必ず確認をとっておくことが必要です。

また、業種によっては 行政官庁の許認可 が必要になる場合もあります。会社を新規に設立して新たに事業を開始する場合、通常は会社が成立した後に許認可の手続きを行うことになります。その段階で許認可が得られないとなると困りますから、許認可についてもあらかじめ関係行政官庁に確認をとっておくほうがよいでしょう。 (許認可の種類によっては、定められた事業目的の文言を定款に記載する必要があるものもあります。)

合資会社の本店の所在地を決める

合資会社 は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。
本店の住所を本店所在地といい、定款の絶対的記載事項となっています。

「本店所在地」は日本国内であればどこでもかまいませんが、ひとつの会社に1ヶ所と決められています。また、たとえ支店がなくても「本店」として登記します。

定款に記載する場合、本店所在地は「市区町村(注)」まででもよいことになっています。つまり定款の記載方法は市区町村まで書く方法(注)番地まで書く方法の2通りあることになります。どちらでもよいのですが、それぞれメリット・デメリットがあるので状況により判断してください。

  • 市区町村まで書く方法(注)
    その区域内であれば移転した場合であっても定款変更が不要になります。ただし設立登記申請時には番地まで記載した「本店所在地決定書」を作成し添付しなければならなくなります。
  • 番地まで書く方法
    定款で番地まで記載しておけば、設立登記申請の際に「本店所在地決定書」の作成・添付が不要になります。ただし移転のたびに定款変更の手続きが必要になります。

一般的には定款変更の手続きを避けるため、「市区町村まで書く方法(注)」によることが圧倒的に多いです。ただし、どちらの場合であっても「本店所在地」が変更になれば、変更登記(登録免許税3万円必要)をしなければなりません。

(注)東京23区では「区」、その他の地域は「市町村」。

合資会社の商号(会社名)を決める

会社名は正式には商号といいます。商号も定款の絶対的記載事項であり、登記もされますので、いくつかの決まりがあります。

  • 合資会社」の文字を入れる
    例えば「合資会社○○」や、「△△合資会社」などのように会社名の前か後のいずれかに「合資会社」の文字を入れる必要があります。なお、合資会社のことをLLCということがありますが、「LLC○○」や、「△△LLC」は認められません。
  • 使用できない文字、記号がある
    使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字でも小文字でも可)
    使える記号は「&」(アンパサンド)、「’ 」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点) で、それ以外は使えません。(使える記号の中にも商号の先頭に使えないなどの制約があるものもあります)
  • 会社の一部を示す文字は使えない
    「合資会社○○商事大阪支部」や、「○○合資会社営業部」などのように商号の末尾に「支店」、「支社」、「出張所」、「事業部」、「営業部」、「販売部」など会社の一部を示すような文字は使えません。ただし、「代理店」、「特約店」、「分店」という文字は使えます。
  • 法令により使用が制限されている文字がある
    「○○保険会社」や、「△△銀行」、「××病院」などのように資格や法令に適合していないと使えない文字があります。
  • 同一住所同一商号は使えない
    同じ住所に同じ商号の会社がすでに存在する場合は使用することができません。 必ず定款作成の前に「本店所在地」の管轄法務局で「商号調査」を行わなければなりません。

出資の目的等について決める

出資の目的とは社員が会社に対して出資することを約した出資の内容を意味します。
出資の目的は、金銭だけでなく、動産、不動産等も現物出資として出資することができます。また、無限責任社員に限っては、労務出資や信用出資も認められます。
ただし、金銭以外の出資についても、金銭をもって見積もった価額を定款に記載する必要があります。

なお、合資会社の設立については、出資の「履行」を必要とされていません。そのため、合資会社の設立登記に際しては、合同会社の社設立登記では添付が必要となる「払込証明書」等の作成は不要です。

ただし、合資会社の「有限責任社員の出資の履行」については、登記事項とされています。 有限責任社員が出資の全部または一部を履行した場合には、「受領書」等を作成し、添付することになります。(登記申請時の出資の履行は任意です。)

合資会社の事業年度を決める

合資会社は、1年以内の期限を区切って、経営成績と財務状態を計算しなければなりません。この計算を決算といい、決算のために区切った期間を事業年度といいます。「事業年度」は1年を超えなければ自由に決めてよいことになっています。

一般的には「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」としている場合が多いですが、事業の内容を考慮し、繁忙期を避けて設定したほうがよいでしょう。

合資会社の公告方法を決める

合資会社は、株式会社とは異なり計算書類の公告を行う義務はありません。
ただし公告方法は「登記すべき事項」とされています。

公告方法は、定款で定めることができます。公告方法には、「官報」、「日刊新聞」、「電子公告(URLの登記が必要)」がありますが、一般的には「官報」とすることが多いです。

なお、定款で定めていない場合には、「官報に掲載する方法」によることになります。
 

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