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合資会社設立マニュアル
このページでは、合資会社の「設立の手順」について解説しています。
合同会社(LLC)サポートでは、合資会社の設立・電子定款をサポートしています。
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会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。
そのため無限責任社員が必要とされる合資会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合資会社・合名会社が有効です。
合資会社設立の手順
合資会社 の設立方法は、株式会社の設立に比べると簡素となっています。
特に株式会社設立では必要となる 定款の認証 が合資会社では不要です。
また合資会社の「無限責任社員」については、「労務」や「信用」等の出資も可能です。
(合同会社は、全員が有限責任社員であるため、「労務」や「信用」の出資は不可です。)
合資会社設立の手順
合資会社設立の手順はおおむね次のとおりです。
(定款の内容等により、多少順番が前後する場合があります。)
合資会社設立の手順 |
---|
1. 合資会社の基本事項の決定 |
2. 商号調査・事業目的の確認 |
3. 定款の作成 |
4. 出資金の払い込み(有限責任社員) |
5. 代表社員の決定・職務執行者の選任等 |
6. 登記申請書類の作成 |
7. 合同会社設立登記申請 |
合資会社設立完了 |
8. 登記簿謄本の取得等 |
手続きを始める前の注意
合資会社 設立の書類作成を行う前に、必ず社員となる者の「印鑑証明書」を取得しておきましょう。書類作成上のミスの原因の半数以上は、「印鑑証明書」を前もって取得していないことによる住所の記載間違いです。(書類の作成が完了後に「印鑑証明書を取得して確認したら、違っていた」というケースが非常に多いです。)
合資会社設立の申請書類の記載では、例えば「3丁目11番13号」を「3丁目11−13」や「3丁目11番13」と記載したり、「渡邉」を「渡辺」、「橋」を「高橋」と記載すると不可となります(同一とみなされない)ので注意して下さい。
万が一、ワープロで変換できない文字等がある場合は、事前に管轄法務局で確認して下さい。
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