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合名会社設立マニュアル
このページでは、合名会社設立の「設立登記申請」について解説しています。
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会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。
そのため無限責任社員のみで構成される合名会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合名会社・合資会社が有効です。
設立登記申請
合名会社 は、本店の所在地おいて 設立の登記 をすることによって成立します。そのためには、登記書類を作成し、登記申請を行わなければなりません。
登記申請人
設立登記申請は、原則として会社の代表者が行うことになっていますが、代理人によってすることも認められています。
代理人が登記申請人となる場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として「委任状」を添付しなければなりません。
登記期間
合名会社設立の登記については、株式会社とは異なり法定期間は定められていません。ただし、合名会社設立と同時に支店を設置したときは、本店所在地での設立の登記をした後2週間以内に支店所在地において登記しなければなりません。
登記申請先
本店所在地を管轄する登記所に申請します。詳細は「法務局管轄(商業登記)一覧」をご覧ください。
登記申請の方法
登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。またオンライン対象登記所では、オンラインによる申請も可能ですが、できれば登記所に出頭して書類の確認をしてもらうほうがよいでしょう。
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