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合名会社設立マニュアル
このページでは、合名会社設立の「出資の履行」について解説しています。
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会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。
そのため無限責任社員のみで構成される合名会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合名会社・合資会社が有効です。
出資の履行
合名会社 の社員は全員が無限責任社員であるため、社員が出資できるものは、
「金銭およびその他の財産(現物出資)」に限られず「労務」や「信用」を出資することもできます。
合名会社 の設立に際しては、合同会社のような「出資全額払込主義」とされていません。
そのため、設立登記に先立って出資金を払い込む必要はありません。
出資の履行時期
合名会社の社員の出資については、履行時期が定められていません。
合同会社とは異なり「出資全額払込制」が採られていないので、設立登記の申請までに出資の履行を行う必要がなく、定款または総社員の同意によって履行の時期を定めることができます。
定款または総社員の同意によって履行の時期を定められていないときは、会社の請求により初めてその履行期が到来するとされています。
金銭以外の出資について
合名会社の社員の出資については、「金銭およびその他の財産(現物出資)」に限られず「労務」や「信用」などを出資の目的とすることができます。
ただし、金銭以外の財産の出資については、金銭を見積もった価額を定款に記載する必要があります。
(例1:○○県○○市一丁目1番1号 宅地 100u この評価額金○○万円)
(例2:信用及び労務 この評価の標準1か年金○○○万円)
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