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合名会社設立マニュアル

このページでは、合名会社の設立の手順について解説しています。

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会社法の施行により、有限責任社員のみで構成される「合同会社」の設立が可能となりました。 そのため無限責任社員のみで構成される合名会社の設立は少なくなっています。
ただし、合同会社では「労務」や「信用」の出資ができませんので、これらを出資の目的としたい場合等には、合名会社・合資会社が有効です。

合名会社設立の手順

合名会社 の設立方法は、株式会社の設立に比べると簡素となっています。
特に株式会社設立では必要となる定款の認証が合名会社では不要です。

また、合同会社では不可とされる「労務」や「信用」の出資も可能とされています。

合名会社設立の手順

合名会社設立の手順はおおむね次のとおりです。
(定款の内容等により、多少順番が前後する場合があります。)

    

手続きを始める前の注意

合名会社 設立の書類作成を行う前に、必ず社員となる者の「印鑑証明書を取得しておきましょう。書類作成上のミスの原因の半数以上は、「印鑑証明書」を前もって取得していないことによる住所の記載間違いです。(書類の作成が完了後に「印鑑証明書を取得して確認したら、違っていた」というケースが非常に多いです。)

合名会社設立の申請書類の記載では、例えば「3丁目1113「3丁目11−13」「3丁目11番13」と記載したり、渡邉「渡辺」、「「高橋」と記載すると不可となります(同一とみなされない)ので注意して下さい。

万が一、ワープロで変換できない文字等がある場合は、事前に管轄法務局で確認して下さい。
 

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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう合名会社設立・電子定款作成代行業務について、
電子定款への変換のみの代行(電子定款Bコース−9,800円)全国対応」から
合名会社設立の完全代行(完全サポートコース−94,800円)」まで、
6つ のサポート・メニューを用意しております。
(合資会社・合名会社の設立・電子定款も合名会社と同価格で対応させて頂きます。)

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