電子定款とは?│合同会社(LLC)設立サポート神戸

合同会社の電子定款について解説。電子定款は全国対応 合同会社設立は大阪 神戸 尼崎 西宮 芦屋 明石 姫路 加古川など兵庫県対応

合同会社(LLC)設立サポートHOME 電子定款とは?

電子定款とは?

電子定款とは?

定款とは、会社の組織や運営についての根本的な規則を定めたものであり、「会社の憲法」ともよばれます。会社は法令だけでなく、この定款に基づいて業務を執行します。(定款自治)

合同会社(LLC)を設立する場合には、必ず定款を作成しなければなりません。

定款は通常、書面(紙)に記載して作成しますが、電磁的記録により作成することも出来ます。
電磁的記録による場合は、定款をパソコンで作成し保存しておけばよいわけではなく、電子署名を付さなければなりません。この電子署名を付した定款を電子定款といいます。

電子定款のメリット

電子定款のメリットは印紙税4万円が不要となることです。

定款を書面(紙)により作成した場合は、印紙税として4万円分の収入印紙を貼付しなければなりません。しかし電子定款の場合は、印紙税4万円の貼付は不要となります。

つまり、電子定款は書面(紙)の定款より4万円安い!ということになります。
 

電子定款作成の流れ
 

※ 印紙税4万円の貼付について
最近、「合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要がないため印紙税4万円の貼付は不要」と記載のあるサイトや書籍を見かけますが、明らかに間違いです。書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
(印紙税法別表第1の6)
公証人の認証が不要であることと、印紙税4万円の貼付とは何ら関係はありません。
万が一、税務署への会社設立の書類提出や税務調査等によって発覚すれば、「印紙税の本税+本税の2倍の過怠税=12万円」を徴収される可能性があります。

専門家への依頼がお勧めです!

電子定款は個人でも作成することはできますが、電子証明書の取得やICカードリーダー等の機器が必要となり、手間も費用もかかります。また、収入印紙4万円の貼付義務があるのは、会社設立時の原始定款のみで会社設立後に変更した定款には、収入印紙4万円の貼付義務がありません。

つまりは会社設立時に一度使用するだけということになりますから、個人で電子定款を作成するよりは、電子定款に対応した専門家のご利用をおすすめします。

弊事務所では、電子定款認に対応した各種のコースを用意しております。お気軽にご相談下さい!
 

合同会社(LLC)設立サポートHOME 電子定款とは?

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201(地図
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

合同会社(LLC)設立サポートTopPageへ

合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)と株式会社の比較

合同会社(LLC)の社員

社員の加入・退社と資本金

合名会社・合資会社から合同会社への種類変更

電子定款とは?

合同会社(LLC)設立マニュアル

合同会社(LLC)設立登記申請書式

無料ダウンロード 書式・記載例集

サポート・メニュー/料金

事務所案内

サイトマップ

リンク集

お問合せ

合同会社(LLC)設立サポート神戸TopPageへ サポート・メニュー サイトマップ 事務所案内 お問合せ