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電子定款とは?
このページでは、合同会社の「電子定款」について解説しています。
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電子定款とは?
定款とは、会社の組織や運営についての根本的な規則を定めたものであり、「会社の憲法」ともよばれます。会社は法令だけでなく、この定款の定めに基づいて業務を執行しなければなりません。(定款自治)
合同会社(LLC)を設立する場合には、必ず定款を作成しなければなりません。
(合資会社・合名会社も合同会社と同じです。)
定款は従来は書面(紙)で作成していましたが、印紙税が4万円が不要となるといるメリットがあるため、現在では 電磁的記録 により作成することが一般的となっています。
電磁的記録による場合は、単に定款をパソコンで作成しデータを保存しておけばよいわけではなく、電子署名 を付さなければなりません。(会社法第575条第2項)
この 電子署名 を付した定款を 電子定款 といいます。
電子定款のメリット
電子定款のメリットは印紙税4万円が不要となることです。
定款を書面(紙)により作成した場合は、印紙税として4万円分の収入印紙を貼付しなければなりません。しかし電子定款の場合は、印紙税4万円の貼付は不要となります。
つまり、電子定款は書面(紙)の定款より4万円安い!ということになります。
※ 印紙税4万円の貼付について
一部のサイトや書籍に「合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要がないため印紙税4万円の貼付は不要」と記載のあるものを見かけますが、明らかに間違いです。
書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。(印紙税法別表第1の6)
公証人の認証が不要であることと、印紙税4万円の貼付とは何ら関係はありません。
万が一、税務署への会社設立の書類提出や税務調査等によって発覚すれば、「印紙税の本税+本税の2倍の過怠税=12万円」を徴収される可能性があります。
専門家への依頼がお勧めです!
電子定款 は個人でも作成することはできますが、電子証明書の取得やICカードリーダー等の機器が必要となり、手間も費用もかかります。
また、収入印紙4万円を貼付する義務があるのは、会社設立時の原始定款のみ で会社設立後に変更した定款には、収入印紙4万円を貼付する義務はありません。
つまりは会社設立時に一度使用するだけということになりますから、個人で電子定款を作成するよりは、電子定款に対応した専門家のご利用をおすすめします。
弊事務所では、電子定款に対応した各種のコースを用意しております。お気軽にご相談下さい!(合資会社・合名会社の設立・電子定款も合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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